こんにちは!
札幌のFPを中心とした専門家ユニットなないろ福円隊
今週の担当は、実は農学部畜産学科卒業、本当は動物園の
飼育係になりたかった、yoshizo-こと行政書士の村上です。
私、動物が大好きでして、人間様にはあまりモテませんが、動物には好かれます。
大学時代も農場実習などでいつも牛や馬、ヤギ、豚、羊たちと戯れておりました。
農場の技官さんたちに、「就職活動なんかしないで農場で働けばいい」と真顔で
言われておりましたので、よほどの適性を感じさせたのでしょう・・・・
就職は、色々な事情?からフツーの会社に就職し、紆余曲折の末、現在札幌で
行政書士をしている訳ですが、今でも動物に囲まれた生活を夢見ております。
ポニーを飼いたいんですよね・・・どこに行けば譲ってもらえるんでしょう??
まあ、今現在はしがないマンション暮らしですが、我が家には、もも太くん
(ヨークシャーテリア ♂8歳)というかわいいワンコがおります。
(ちなみに、写真はもも太くんではありません)
悪戯をして怒られることもありますが、本当に可愛いですね~
ペットを飼っている人は分かると思いますが、もうただの犬ではないんですよね。
大切な家族です。
さて、そんな大切な家族であるペット達ですが、飼い主さんにもしものことが
あったとき・・・・・いったいどうなってしまうでしょう??
考えたことありますか?
と言うことで、今日は、飼い主さんにもしものことがあったときに備えて
どんな準備ができるでしょうか?というお話です。
「もし大切な家族であるペット達より先に、自分が亡くなってしまったら・・・・」
皆さんは考えた事がありますか?
同居の家族が見てくれる・・・、子供たちが世話をしてくれる・・・、友達が引き取ってくれるはず・・・・。
そうは思っても心配になってしまうと思います。
健康上の理由や、住宅事情などでどうしても引き取ることができない場合もあるかもしれません
。そうなってしまったらペット達はどうなってしまうでしょうか。 大切な家族であるペットに
そんなつらい、悲しい思いをさせないためにも、飼い主が責任をもって準備をしてあげることが
必要ではないでしょうか
日本の法律上、ペットは「物」として取り扱われてしまいます。したがって財産を持つ権利は
認められていません。遺産の全てをペットに贈るというようなことは、日本では不可能です。
(アメリカなどでは、実際に相続財産をペットに遺したという実例があるようですが・・・)
また、社会的にも、故人のペットを保護するようなシステムは今のところ見当たりません。
そこで現状考え られる方法は、
●遺言による負担付遺贈 (ペット遺言)
●死因贈与契約
この二つになるかと思います。どちらも、ペットの世話を条件として一定額の金銭等を受遺者
(ペットの面倒を見てくれる人)に贈るというものです。残されたペットを世話を、あなたが
信頼する人や団体に託すことができれば、あなたにとってもペットにとっても一番幸せで安心
できるのではないでしょうか。
ペット遺言(遺言による負担付遺贈)は遺言によって、ペットの世話を条件に財産を譲る形
になります。「遺贈」は後述する贈与契約とは違って、遺言者の一方的な意思表示です。
つまり受遺者(ペットの世話を頼む人)の承諾を必要としません。しかし、いくら信頼できる人
であるからと言っても大切なペットを託すこ とになるのですから、事前にきちんと了承を得て
おきましょう。 遺言執行者も指定しておけば、遺言者の希望どおりに遺言 内容を実現して
もらうことができます。
死因贈与契約の方は贈与者・受遺者双方の合意(契約)によって行われます。つまり、遺産を受
け取る代わりに、ペットの世話をすることを承諾するということになるので、遺贈よりも確実
性が高いと言えます。死因贈与契約については当事者間で契約を交わせば有効に成立しますが、
他の相続人とのトラブルになる場合も見受けられるので、公正証書にしておくことをお勧めし
ます。
今回お話した、ペット遺言等を作ったとしても100%安心とはいかないかもしれません、
でも、特に高齢者の方にとって、自分に「もしものこと」があった時の問題は、本当に
切実なものだと思います。
動物大好き行政書士として、そういった部分でも高齢者の方のサポートができたら
いいなーと考えています。
さて、次回は
おうちスタイリスト 米村大子さんの登場です。
またまた、目からうろこの収納アイデアのお話が聞けるかも!!
ご期待下さい!!
7月のセミナーのお知らせです♪
~大増税時代に備える!!賢い相続税対策セミナー
札幌で活躍する税理士の宮治理陽先生を講師にお招きし
ついに!!来年1月より 相続税改正が施行される その内容について
皆様にどういう影響があるのかをお伝えしていただきます。
改正により、今まで相続税の対象とならなかった方でも対象となる可能性が出てきました。
いざと言う時に困らない為の基礎の基礎を知っておきましょう。
相続税について全く知識のない方こそ来ていただきたいと思います。
・相続税の仕組みや 改正の内容について
・自分や自分の両親が亡くなった時に相続税がかかるのか?かからないのか?
・最近 よく聞く 生前贈与の活用方法と 注意点
など、皆さんの 気になるポイントを中心に教えていただけます。
また、セミナー終了後 宮治先生と なないろ福円隊メンバーによる無料相談を受けられます。
各専門家の専門分野についての相談を30分 受けられます。(要事前予約)
もちろん、セミナーの内容についての質問時間は設けますが、個別の質問(自分のうちの案件)については受けられませんので、
無料相談の事前予約をお願いします。
(セミナーの申し込み時に 記載してください)
自分の人生を真剣に考える皆様のお越しをお待ちしております。
◆講師 宮治 理陽氏
宮治理陽税理士事務所代表
税理士・社会保険労務士・AFP
◆とき 2014年7月13日(日)
13時30分~15時30分(開場13時15分)
◆場所 札幌エルプラザ (4階 研修室3)
札幌市北区北8条西3丁目
◆料金 2,500円
※マネーバランス会員様は2,000円 (総合相談をしている方)
会員様はご夫婦で3,000円
◆お申し込み方法
下記のお申込みフォームに必要事項を記載の上,ご送信下さい。