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米村大子

外国人の方が日本に滞在するためのお手伝い~行政書士の仕事~ (From yoshizo-)

皆さん、こんにちは。
札幌のFPを中心とした専門家ユニット なないろ福円隊

本日の担当は、yoshizo-こと、行政書士の村上です。

 

最近のニュースでちょっと驚いたのが、大手予備校 代々木ゼミナールの事業縮小の話。

全国29の校舎のうち、22もの校舎を来年度閉鎖するというものでした。

 

一番の理由は、少子化・・・・子どもがいないというわけです。

 

もう一つ気になったニュースですが、人手不足で中小企業の倒産が増えてきていると言う話。

建設業、製造業などで、人手不足→人件費高騰 

仕事はあるのに、働き手を確保できず、工期遅れや生産遅れが発生し、その結果

資金繰りがつかなくなってしまい、倒産というケースが増えてきているそうです。

直接的な要因は、アベノミクスや公共事業の増加で、人手不足が発生しているよう

ですが、もっと大きくとらえれば、働く人が減っていると言うことですよね。

私は仕事柄、介護関係の事業所の方とお話をしますが、介護業界も慢性的な人手不足

・・・・ずいぶん前から、少子化問題や労働者人口減少の問題は取り上げられてきては

いましたが、マンパワーを必要とする業界は特に深刻です。

 

さて、この先、日本の労働者人口はそう簡単に増えることはないわけで、となると、その

不足した労働力をどうするか・・・

これはもう、他の国の方々にお手伝いして頂くしかないよな~と言うことになるわけです。

 

さて、かなり強引な前振りから、今日のお題につなげてまいります。

 

外国の方が、日本で働くといってもルールがあります。雇用する側も、きちんとルールを

守って雇い入れしなければなりません。

実は我々行政書士は、外国人の方たちが、日本に滞在するための手続きの

お手伝いもしております。

 

今日は、「外国人の方が、日本に滞在するためのルール」を簡単にお話してみます。

 

 

 

外国の方が、日本に一定期間以上滞在するためには、資格が必要です。

これを「在留資格」といいます。

各人の能力や目的などに応じて、適当な在留資格を取得することで、

日本という国に一定の定められた期間滞在し、活動を行うことがすることが

許されているのです。

(観光目的等の短期滞在の場合(90日以内)の場合はここには該当しません。)

 

1.就労目的で在留が認められる人(専門知識や技術を持っている人)

  

  例えば、エンジニアや大学教授、デザイナー、シェフ、パイロット、外資系企業の経営者、建築家、医師、

  弁護士、会計士、研究者、語学教師など、専門的な知識、技術を持った方

  それぞれの技術、専門分野に合った在留資格を取得し仕事をすることが可能になります。

 

2.身分に基づき在留が認められる

 

  日本に定住している人(主に日系人)、永住者、日本人と結婚している人

  これらの方は、日本での活動(仕事をすること)に制限がありませんので、自由に働くことができます。

 

3.技能実習

 

  技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。

  多いのは、農業技術を学ぶための実習生などでしょうか。雇用関係のある技能実習も認められています。

 

4.特定活動

 

  EPA(経済連携協定)に基づく外国人看護師、介護福祉士候補者、ワーキングホリデーなど。

  個々の許可の内容により、報酬を受ける活動ができるかを決定。

 

5.資格外活動(留学生のアルバイトなど)

 

  本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(1週28時間以内等)で相当と認められる場合に

  報酬を受ける活動が許可。

 

 

これらの在留資格を持っていなければ、日本に滞在し、仕事(報酬を得る)をすることはできません。

また、滞在の理由等が変更となった場合には、在留資格の変更も必要です。

きちんと手続きをしておかないと、オーバーステイ(不法滞在)なんてことにもなってしまいます。

 

国際化が進んで、みなさんの周りにもたくさんの外国人の方がいらっしゃると思いますが、

滞在の資格、期間等のご相談や手続き、また外国人を雇用したいと考えている方からのご相談に

ついても、行政書士※の仕事なんですよ。

 

※入国管理局への申請手続きを、本人に代わって行うことが認められている行政書士を、

  「申請取次行政書士」といいます。

 

幅広い行政書士の仕事をご紹介する意味で、今日は外国人の方が日本に滞在するための

「在留資格」について簡単にお話してみました。

 

さて、次回はおうちスタイリスト 米村大子 さんの登場です。

ご期待下さい!