皆さん、こんにちは!
札幌の FPを中心とした専門家ユニットなないろ福円隊
福円隊の自称いやし系担当、行政書士の梅ちゃんこと梅澤です。
私は普段判断能力が不十分になってしまった方の財産管理をする仕事を中心に、相続や遺言といった分野のご相談に応じています。
今回はこういった方々だけでなく、皆さんの生活にも深く関わっていくであろう「マイナンバー」のお話を書いていきます。
マイナンバーとは今年の10月から、日本国内の全住民に通知される、1人に1つ割り振られる12桁の番号のことです。
このマイナンバー制度は、平成28年1月からスタートします。
制度の賛否は別として、これをご覧の皆さまのところにもこの10月以降「マイナンバー」が記載された通知カードが送られてきます。
この通知カードは、住民票の住所に送られてくることになっているのですが、DV・ストーカー被害に遭っているとか、一人暮らしで長期間入院しているなどの事情で送付先を変更してほしい人は9月25日までに手続が必要となります。
その場合は、役所の担当部署(札幌市であれば区役所の戸籍住民課)に相談してください。
また、手続はこちらでも説明されています。
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/shinsei/index.html
このマイナンバー制度には以下のような3つのメリットがあると広報されています。
1.国民の利便性の向上
年金や福祉などの申請時に必要な書類が減ったりと、面倒な手続きが簡単になるということです。
2.行政の効率化
役所などの事務が効率化され、手続が正確で早くということです。
3.公平・公正な社会の実現
所得等を把握しやすくなるので、税負担を不当に免れることや、給付金などの不正受給の防止に役立つということです。
どんな場面でマイナンバーが必要になるかというと、「役所関係の手続のとき」と思っていればよいと思います。
例えば、
・年金の請求
・雇用保険の請求
・医療保険の給付の請求
・生活保護申請
・税金の確定申告
などのときです。
また、マイナンバーは今後利用範囲が拡大されることが検討されています。
いくつかあげてみると
・預貯金にマイナンバーを紐付けて管理する。
・レセプト情報等の医療情報とマイナンバーを紐付けて管理する。
・犯罪歴とマイナンバーを紐付けて個人情報を一元管理する。
・戸籍事務にマイナンバーを導入し、相続手続き等を簡略化する。
・健康保険証や印鑑登録カードなど、各種の身分証明書を個人番号カードに一元化する。
などのことが検討されています。
平成28年1月以降、市町村に申請すると「個人番号カード」というものをもらうことができます。
(図)政府広報オンラインHPより
「個人番号カード」は現在の住民基本台帳カードに替わるものとなります。
住基カードは、来年1月以降は発行されません。
しかし、すぐに使えなくなるわけではなく、住基カードをもらった時から10年間又は個人番号カードをもらう時点までは
来年1月以降も有効です。
「個人番号カード」は住基カードの身分証明書としての機能の他に、ICチップに氏名、住所、性別、生年月日などの情報が記録されます。
これによって、図書館利用証や印鑑登録証などの自治体のサービスに利用できたり、コンビニなどで住民票などの証明書が取得できたりと
いうことができるようになるということです。
ゆくゆくは健康保険証や印鑑登録証などの重要な書類をこれ1枚で持って歩く、ということになりそうです。
絶対に紛失できませんね。
ちなみに発行手数料は無料です。
以上制度の概要について説明してきましたが、マイナンバー制度はこれから始まる新しい制度です。
運用が始まってからは多くの問題が起こることが予想されます。
ただ、今後私達の生活と深く関わってくることは間違いありません。
せっかくですから上手に利用していきたいものですね。
来週の今週の小人は、福円隊のリーダーFPまりりんです。
お楽しみに~。